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低濃度PCB廃棄物について【第二回】
前回「低濃度PCB廃棄物について【第一回】」の続きです。
低濃度PCB含有機器を確認された事業者様は、
まず、行政への届出を行ってください。
高濃度PCB廃棄物は、JESCOが処理を行いますが、
低濃度PCB廃棄物の処理は、民間の事業者により行われています。
処理の基本的な流れです。
①収集運搬と処分の委託契約を締結
②マニフェストの交付及び保存
そして、もちろん低濃度PCB廃棄物の処理にも期限がございます。
低濃度PCB廃棄物は2027年3月31日までに処分委託を行わなければなりません。
期限を過ぎても未処分の場合は、行政処分の対象となる可能性がありますのでご注意ください。
気になる事や分からない事があれば、
ジャルクにご相談ください!
PCB含有判別作業から、絶縁油の分析、委託契約の窓口業務といった
排出事業者様のサポートをさせて頂いております。
まずはお気軽にお電話ください。
メールも随時受け付けております。
少しでもお役に立てれば幸いです。
営業の田中でした。
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
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