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産業廃棄物適正処理
JARC通信(Vol.75) ジャルクの廃棄物ちょこっとクイズ解答及び解説
JARC通信(Vol.75) ジャルクの廃棄物ちょこっとクイズ解答及び解説
ジャルクがお客様へ発信している『ジャルク通信』には、廃棄物のコンプライアンスに関するちょこっとしたクイズを掲載しています。
その解答及び解説を、当ブログコーナーにて随時掲載しております。
〖問題〗
許可の更新を処理業者へ口頭で確認したところ、更新申請をしたと回答をもらいました。
しかし実際には更新しておらず、許可の有効期限が切れたまま産業廃棄物を委託していました。
この時、排出事業者が科せられる罰則はどれでしょうか
①5年以下の懲役または1000万円以下の罰金
②3年以下の懲役または300万円以下の罰金
③1年以下の懲役または100万円以下の罰金
解答)
正解は①です。
解説)
正解である「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」は、廃棄物処理法で最も重い罰則となっています。
今回の問題は、なぜ最も重い罰則の対象となるのか?それは、許可の有効期限が切れたまま産業廃棄物を委託しているということは、無許可業者への委託(委託基準違反)となってしまうからです!
この最も重い罰則は、他にも不法投棄や焼却禁止違反等が対象です。
委託基準違反には2種類あります。
≪委託基準違反≫
・無許可業者への委託⇒5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
・事業の範囲外での委託、契約書不備等⇒3年以下の懲役または300万円以下の罰金
事業範囲外での委託や契約書不備等に関する違反は、例えばこんなことです。
「許可を取得している業者には委託しているけれど、許可品目にない産業廃棄物を委託した」
「契約書をそもそも締結していない、契約書の法定記載事項に不備がある」
いかがでしょうか?
どちらの委託基準違反も、許可証をきちんと確認することは必須ということです。
無許可業者への委託は、許可証を昔確認しているから継続しているであろう。という考えはとても危険です。処理業者がきちんと更新をしているのかを確認して下さい。
この違反は、違法な処理(不法投棄や不適正保管等)に繋がることが多いのがこわいところです。
事業範囲外での委託や契約書不備等は、自社(排出事業者)が委託する産業廃棄物の品目がどれに該当するのか把握し、処理フローまで確認しておくことが重要です。
処理出来ない品目や処理フローに合わない産業廃棄物を委託すると、再委託や不法投棄に繋がるおそれがあります。
契約書に関する不備は、処理業者が作成していても、実は処理業者には罰則が科せられません。契約書に関する責任は、排出事業者のみが負うことになります。必ず内容を確認するようにして下さい。
どちらの委託基準違反も、排出事業者の責任は重く、処理業者をきちんと選定する必要があります。そして、定期的に許可証を確認し、現地確認をするようにしましょう。
環境コンシェルジュ 堀内