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産業廃棄物適正処理

2023年02月20日
新法・法改正について

フロン排出抑制法強化!

フロン排出抑制法とは

冷蔵庫等に使用されている冷媒には、フロンガスが使われています。


 


以前よりある特定フロンは、オゾン層の破壊や地球温暖化といった地球環境へ影響を与えるため、

20024月に施行された『フロン回収・破壊法』で規制されていました。


しかし現在、特定フロンからオゾン層を破壊しない代替フロンに変換されています。

代替フロンはオゾン層の破壊はしませんが、非常に高い温室効果があります。

そのため、『フロン回収・破壊法』から代替フロンも対象に含めた【フロン排出抑制法】が制定されたのが、201541日です。


 


しかし、【フロン排出抑制法】が制定されてからも、フロン類回収率が3割~4割に留まっています。


そこで、202041日にフロン類回収率を上げるべく、改正が行われました。


 



【改正(1)建物解体時の事前確認書強化】

建物の解体業者等は、フロン排出抑制法対象機器である第一種特定製品の有無について事前確認を行い、

発注者に対して事前確認書を交付して説明しなければなりません。


改正前・・・発注者及び解体業者等の事前確認書保存義務なし


改正後・・・発注者は事前確認書本書、解体業者等は事前確認書の写を3年間保存しなければならない


【改正(2)対象機器廃棄時の回収強化】

対象機器を廃棄する際、フロンが回収されたことを証明する引取証明書又は確認証明書がなければ


機器を廃棄することが出来なくなりました。


廃棄物処理業者も、証明がなければ受託禁止です。


また、対象機器を設置している管理者は、フロン排出抑制法で定められている点検記録簿を、


改正前は廃棄するまでの保存義務でしたが、廃棄してから3年間保存することが義務付けられました。


【改正(3)直罰刑の導入】

直罰刑:違反をすれば、即罰則が科せられる


間接罰:違反をすれば、まず指導や勧告等が入り、それに違反すれば罰則が科せられる


 


改正前は間接罰が多く、管理者や廃棄物処理業者への直罰刑が非常に少なかったのですが、法改正により直罰刑が増え強化されました。



 


 




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