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産業廃棄物適正処理
有価物にも廃棄物処理法が適用!?法律違反をしないために気を付けるべきこと
有価物にも廃棄物処理法が適用!?
皆さん、廃棄物処理法の規制対象になるのは廃棄物のみだと思っていませんか?
実は、2018年4月の法改正より一部の有価物にも規制がかかるようになりました。
県道等の道沿いで機械類等が無造作に置かれているのを見かけたことがある方もいらっしゃると思いますが、有害物質が含まれている電気電子機器類とその他金属スクラップと混ぜられ保管や処分がされ、環境保全上支障が生ずる恐れのある扱いが問題視されています。有価物として扱っていた場合、これまでは廃棄物処理法の規制対象として処分されませんでした。しかし、これらを廃棄物処理法の対象とすることで、保管や処分について規制され行政が立ち入ることが出来るようになったのです。
有価物にも規制がかかるようになった大きな改正です。
では、対象となる機器や基準を見ていきましょう。
【対象有害使用済機器】
・使用が終了しており、機器全体として機能していないもの(修理して使用するものは含めない)
・有価物として価値があるもの(処理費を出す廃棄物は含めない)
・健康被害や生活環境被害がある物質が含まれているもの(政令により機器が指定されている:家電対象品やPC、蛍光灯や掃除機等)
【基準】
- 囲いを設けること
- 掲示板を掲げること
- 飛散・流出・地下浸透・騒音・振動・ねずみや害虫の発生を防止すること
- 火災防止すること(火災が頻発しているため)
- 家電リサイクル対象品は、環境大臣が定める方法により処分すること
【届出】
事業開始前10日前までに、保管ヤードが属する都道府県又は政令市宛に有害使用済機器の保管等に関する届出が必要となります。
以上が改正内容となっています。改正前までは廃棄物処理業者にのみ行政処分の対象でしたが、改正後は有害使用済機器を扱う業者も対象となりました。
これは、例え有価物として有害使用済機器を売却していたとしても、売却した事業者も廃棄物の排出事業者責任と同じように、責任追及の対象となる可能性があるということです。
これからは売却したら終わりではなく、きちんとした業者なのかを見極めることが非常に重要になってきます。
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