COLUMNお役立ち情報
産業廃棄物適正処理
2023年02月20日
産業廃棄物処理委託について
1枚でも!産業廃棄物を排出したときに必要な『マニフェスト交付状況報告書』
提出していますか?『マニフェスト交付状況報告書』
マニフェストを1枚でも発行している排出事業者は、行政へ報告しなければなりません。
これを、『マニフェスト交付状況報告書』と言います。
【対象】
紙マニフェストを1枚でも発行している排出事業者
※電子マニフェストは、運用しているJWnetが排出事業者の代わりに提出します。
【期間】
前年度(前年4月~今年3月)発行分を、今年の4月1日~6月30日までに提出
【提出方法】
排出した各都道府県知事又は政令市長に提出
※本社での一括提出は不可となり、提出方法や書式は各行政によって異なるため、必ず提出行政のHPを確認して下さい。
【罰則】
直接的な罰則はなく間接罰として、勧告⇒公表⇒命令に従わなかった場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金対象
マニフェスト交付状況報告書は、排出事業者としての義務です。
必ず毎年マニフェストを集計し、各行政へ提出して下さい。
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