COLUMNお役立ち情報
産業廃棄物適正処理
廃棄物処理委託前に確認するべき自社に合った処理業者選定のポイント
処理業者の事前確認ポイント ①許可証
収集運搬業許可証・・・各積み込み場所及び積み降ろし場所の都道府県又は政令指定都市等から許可を取得しているかチェック!!
処分業許可証・・・・・中間処理及び最終処分の許可証で、処分を行う場所の都道府県知事又は政令指定都市等から許可を取得しているかチェック!!
・許可の有効期限が切れていないか、切れている場合は更新しているかチェック!
・委託する産業廃棄物の許可品目を取得しているか、収集運搬にあっては積み替え保管を含むか含まないかチェック!
処理業者の事前確認ポイント ②処理フロー
廃棄物の処理を業者に委託する前に許可証で許可品目や処理の方法を確認し、
どのような処理フローとなっているかを確認する必要があります。
許可品目や処理の方法がOKであっても、実際の処理フローが委託する産業廃棄物と適さない場合があるので、
必ず入手しましょう。
優良認定業者なら、産廃情報ネットの「さんぱいくん」又は自社HPで公表しているので、確認しましょう。
処理業者の事前確認ポイント ③事前の契約書締結
産業廃棄物を委託する場合は、必ず事前に契約書を締結する必要があります。
契約書には、法律上必ず記載しなければ違法となる「法定記載事項」があり、
「法定記載事項」に不備があると、排出事業者のみに罰則が科せられます!!
図のように、「法定記載事項」には【共通記載事項】、【収集運搬委託のみの記載事項】、【処分委託のみの記載事項】があります。
収集運搬業者と処分業者が異なる場合
収集運搬業者Aと契約書締結=【共通記載事項】+【収集運搬委託のみの記載事項】
処分業者Bと契約書締結=【共通記載事項】+【処分委託のみの記載事項】
収集運搬業者と処分業者が同じ場合
収集運搬及び処分業者Cと契約書締結=【共通記載事項】+【収集運搬委託のみの記載事項】+【処分委託のみの記載事項】
上記のように、収集運搬業者と処分業者が異なる場合は契約書が2部、同じ場合は1部で締結できます。
Q&A『契約書でよくある質問』
Q)契約書で、原本2部作成し排出事業者1部、処理業者1部ずつ保管することは問題ないですが、原本1部作成し排出事業者が保管、コピーを処理業者が保管することは違法でしょうか?
A)廃棄物処理法上規定はなく、違法にはなりません。
Q)契約書の社印を押印する際、契約者名は代表者以外でも良いのでしょうか?
A)契約自体は法人と締結するので、代表者でなくても可能です。会社規定により契約締結権限が委任されているのであれば、部門長や工場長で締結することができます。
しかし、もし問題が起こった場合、法人に対しても罰則が科せられるので、責任を完全に個人に委任することは出来ません。
Q)吸収合併された場合、契約書を締結し直す必要がありますか?
A)契約書を締結し直す必要はありません。吸収合併された場合、法人格が変わりますが、会社法第2条で「法人格が消滅しても契約などから生じる権利義務は吸収する会社に引き継がれる」内容の規定があります。
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