COLUMNお役立ち情報
産業廃棄物適正処理
意外と知らない方が多い!?安定型廃棄物と管理型廃棄物の違いとは?
安定型と管理型って何?
産業廃棄物の種類には20種類あり、大きくは安定型と管理型に分けられます。
この考え方は、契約書やマニフェストを運用する際にも必要な知識となり、さらには最終処分場で埋立を行う場合には必須の知識です。
【安定型の品目】
・廃プラスチック類
・金属くず
・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
・ゴムくず
・がれき類
以上のように、安定型は『安定型5品目』と呼ばれ、性状が安定している5種類です。
安定型5品目:性状が安定しており、雨水等にさらされても性状の変化や化学的な変化がない廃棄物
管理型品目:性状が安定しない廃棄物で、腐敗したりガスが発生したりする恐れのある廃棄物
では、安定型と管理型を理解することでどのようなことが分かるのか見ていきましょう。
安定型と管理型は契約書やマニフェストにも出てくる!
【契約書】
これは建設廃棄物処理委託契約書です。
こういった契約書でも、安定型品目のみなのか?管理型も含む品目なのか?理解していないと記載できませんし、処理業者が作成してきたものをチェックする時も、もし間違えていたら正すことが出来ません。
【マニフェスト】
こちらも建設廃棄物のマニフェストです。
産業廃棄物の種類の箇所に、安定型品目と管理型品目がありますね。
ここで契約書とマニフェストの整合性を見たいと思います。
もし、安定型品目のみしか契約していないのに管理型品目を委託し、マニフェストに管理型の品目がチェックされていたら委託基準違反に問われる可能性があるということです。
安定型品目と管理型品目を理解することは、とても大切なことです。
安定型最終処分場と管理型最終処分場!
さて、前述しましたマニフェストの図にも、処分の方法として最終処分場箇所に「1.安定型 2.管理型 3.遮断型」と記載されています。
最終処分であるこの3種類の埋立処分場では、埋立てることが出来る廃棄物の判断は厳しく分けられています。
なぜなら、廃棄物の埋立処分は、土壌汚染や地下水汚染に直結するからです。
遮断型最終処分場はとても特殊で全体の1%ほどなので、本コラムでは割愛します。
一般的に多く見られる、安定型最終処分場と管理型最終処分場を見ていきましょう。
・安定型最終処分場
・管理型最終処分場
大きく違うのは遮水工があるかどうかです。
安定型最終処分場には遮水工がなく、管理型最終処分場には遮水工があります。遮水工は、有害物質が土壌や地下水に浸透するのを防ぐために設置されます。
よって、安定型最終処分場に腐敗する廃棄物や有害物を含む廃棄物が埋立てられると、土壌や地下水が汚染されるということです。
分かりやすい例は太陽光パネルです。太陽光パネルには、製造年や生産国によっては有害物質が入っています。
以前経済産業省と環境省が以前調査した所、太陽光パネルが有害物質の有無を確認せず安定型最終処分場に埋立てられることが多くありました。しかし、現在は遮水工のある管理型最終処分場へ埋立てるか、リサイクル事業を行う処理業者も増えているので、どちらかに処理委託するよう指導されています。
また、安定型最終処分場には、管理型の品目や有害物質が含まれている廃棄物が入っていないか検査するために、埋立てる前に行われる展開検査の場所が設けられています。
安定型と管理型、知らないという方も多いですが、契約書やマニフェスト、電子マニフェストにも安定型混合廃棄物という項目があったりと、意外と使われることが多い言葉です。
自社が廃棄している品目を把握し、管理型の品目が安定型しか処理出来ない業者に委託していた!等の違反がないようにしましょう!
ジャルクでは、廃棄物処理法を分かりやすく解説する無料セミナーを行っております。
新しく担当になられた方にもわかりやすく、廃棄物管理実務に関わられるご担当者様の疑問点も解決いたします!
ジャルクの廃棄物セミナーはこちらをクリック↓