COLUMNお役立ち情報
産業廃棄物適正処理
一度ご相談ください!ジャルクで処理可能な産業廃棄物をご紹介!
ジャルクにお任せ!可能な産業廃棄物処理
ジャルクが処理している産業廃棄物や、他の協力業者にて処理提案をしている産業廃棄物をご紹介!
1.ジャルクで収集運搬及び中間処理
・OA機器等機械類
・什器備品類
・機械の不要部品類
これらは産業廃棄物の種類では、≪廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず≫の3種類になります。
ジャルクでは、収集運搬及び処分両方でこの3種類の許可を取得しています。また、機械での破砕と手分解により高いリサイクル率を誇ります。
2.ジャルクで運搬→協力業者で中間処理
・水銀蛍光灯
水銀蛍光灯は、産業廃棄物の種類は≪廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず≫ですが、水銀が含まれていることにより、委託できる業者が限られます。
許可証に、水銀使用製品産業廃棄物を含むと記載されている場合は、水銀蛍光灯を委託することができます。
ジャルクでは、運搬の許可証では水銀使用製品産業廃棄物を含むと記載されているので運搬はできますが、中間処理の許可証には水銀使用製品産業廃棄物を処理できる記載がされていないので、できません。
なので、水銀蛍光灯が中間処理できる協力業者へジャルクが運搬します。
・電池類
乾電池やボタン電池等多く使用されている電池類は、産業廃棄物の種類が≪金属くず、汚泥≫となります。
ジャルクでは、中間処理の許可証の種類に汚泥がないため、中間処理ができません。
また、電池類は特殊な処理が必要なため、中間処理可能な処理業者が限られています。
なので、ジャルクでは収集運搬に汚泥の許可を取得している、大阪府、奈良県、京都府の3府県で運搬(今後近畿2府4県で汚泥の許可を取得予定!)し、その後は信頼できる協力業者にて確実に処理します。
3.その他
・廃家電(家電リサイクル対象品)
家電リサイクル対象である廃家電は、原則家電リサイクルのルートにのせないといけません。しかし、家電リサイクルの引き渡し場所へ排出事業者自ら持ち込むのは結構大変ですよね。
では、普通の運搬業者に運んでもらえるのか?というとそれはできません。
会社から廃家電を排出する場合、運搬部分は産業廃棄物として扱われるからです。(小売業者が運搬する場合は収集運搬の許可不要)
運搬後、家電リサイクルのルートにのると、家電リサイクル法が適用されるので、廃棄物処理法の対象外となります。
・機密書類
通常、事業活動に伴って排出される紙くずは事業系一般廃棄物となり、一般廃棄物許可業者に委託しなければなりません。
しかし、大阪市は現在再生可能な古紙(機密書類も含まれている)について焼却処理を全面禁止し、再生利用を行う業者を公開、周知しています。他にも古紙はなるべく再生利用しましょうといった行政が多くあります。
機密書類の運用は、上記図のように機密性がある間は排出事業者として不要とはならないため、機密性が失われるまでの運搬は資産の運搬となります。
溶解処理が行われた後の処分については、専ら物として専ら業者が処分を行い、ティッシュペーパーや新聞紙等に再生されます。
また、紙くずの専ら物は一般廃棄物なので≪契約書、マニフェスト、許可証(専ら物を扱う業者に限る)が不要≫となります。
その他の液体類やPCB等の処理も、ジャルクが窓口となり処理業者を手配させて頂きます!
廃棄物は、ものによって処理方法が様々です。適正処理されることが一番重要で、排出される廃棄物に適している処理方法をジャルクがご提案させて頂きます。
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