COLUMNお役立ち情報
産業廃棄物適正処理
廃棄物とは?実は難しい産業廃棄物と一般廃棄物の違いについて定義から解説!
廃棄物とは
「廃棄物」ときくと、「ああ、捨てるゴミでしょ?」といったイメージが強いですよね。
これは世間での一般的な認識だと思います。私も廃棄物業界に入るまではそんな軽い認識でした。
しかし、この業界に入り勉強をしてみると、とても難しく奥が深いものだと気づかされました。
廃棄物を処理するための法律があることさえ知らなかったんですが、その法律で廃棄物とはこういうものであるという定義があったのです。
- 占有者が自分で利用したり、他人に有償で売却できないため不要となったもの
- 固形状または液状のもの
これが廃棄物処理法での廃棄物の定義です。条文にすると難しいのですが、つまりは
・占有者が自分で利用したり、他人に有償で売却できないため不要となったもの
⇒自分でも使わないし、他の人にも売れるほど価値がなく要らないもの
・固形状または液状のもの
⇒机などの固形状、水や油など液体状のもの
このどちらにも該当しなければ廃棄物とはならないわけです。
そして、廃棄物の定義から外れるものもあります。それは、
1.放射性物質及びこれにより汚染されたもの
2.気体状のもの
です。
1の放射性物質に関しては、放射性物質汚染対処特措法が、2に関しては大気汚染防止法やフロン排出抑制法などが適用されます。
どうでしょうか?まずは廃棄物とはどういったものなのかを整理してから、産業廃棄物と一般廃棄物の違いや、産業廃棄物の種類に入っていった方がより理解が深まります。
産業廃棄物と一般廃棄物の違い
では、産業廃棄物と一般廃棄物の違いについてみていきます。
これも一般的な認識では、
産業廃棄物…会社から出る廃棄物
一般廃棄物…家から出るゴミ
というイメージがあると思います。
しかし、廃棄物の定義同様、廃棄物処理法によって明確に分けられているのです。
上記図のように、法律で規定されているのは産業廃棄物であり、その定義に当てはまらないものは一般廃棄物となります。
ここで、ん?と思われる方もいると思うのです。そう、一般廃棄物の中に、事業活動に伴って生じた廃棄物(つまり会社から排出される廃棄物)で一般廃棄物にあたるものがあるということです。
びっくりですよね!
会社から出てくるゴミでも、産業廃棄物にならず一般廃棄物になるものがあるということをおさえたうえで、産業廃棄物の種類を次はみていきましょう。
産業廃棄物の種類について
これが、『産業廃棄物と一般廃棄物』の記事で記載した
産業廃棄物…法律で事業活動に伴って生じた廃棄物で、廃棄物処理法で規定された20種類
になります。この規定に当てはまらないものは一般廃棄物となるわけです。
上記図で、【赤く囲っている部分】と【囲っていない部分】があります。
【囲っていない部分】はとても簡単で、事業活動より出てくる廃棄物は全て産業廃棄物になります。
問題なのは【赤く囲っている部分】で、この7種類は業種限定品目と言われています。
この業種限定品目は、図右側に記載された、具体例の業種より排出された廃棄物のみを産業廃棄物とします。具体例の業種より排出されない場合は、事業系一般廃棄物となるのです。
廃棄物の勉強をしていく中で、この業種限定品目は非常に難しく、ややこしい考え方の一つです。
処理業者へ委託する際は、産業廃棄物の種類を正確に判断して委託して下さい。少量であっても、許可を取得していない種類を委託して違反となり書類送検された事例もあるので注意して下さい。
ジャルクでは、廃棄物処理法を分かりやすく解説する無料セミナーを行っております。
新しく担当になられた方にもわかりやすく、廃棄物管理実務に関わられるご担当者様の疑問点も解決いたします!
ジャルクの廃棄物セミナーはこちらをクリック↓