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ジャルク通信24号【優良産廃処理業者認定制度】
ジャルク通信24号を発行いたしました。
ありがとうございます。
今号のジャルクニュースは優良産廃処理業者認定制度についてまとめました。
以下ジャルク通信コピペ~
平成23年4月1日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、『優良産廃処理業者認定制度』が創設されました。
この制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し、優れた能力及び実績を有すると認められる下記の基準に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県・政令市が認定し、排出事業者が優良な処理業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物処理の適正化を図ることを目的としています。
◆優良認定業者とは
都道府県・政令市から『優良認定業者』として認定された産廃処理業者は、通常の許可基準よりも厳しい下記の基準をクリアしています。
【POINT①実績と順法性】
5年以上の産廃処理業を営んでいる実績があり、廃棄物処理法に基づく改善命令等の不利益処分を受けたことがありませんので、順法性の高い産廃処理業者と言えます。
【POINT②事業の透明性】
会社情報、取得している許可の内容、施設の処理能力、産業廃棄物の処理状況など、産業廃棄物の処理に関係の深い情報をインターネットで広く公表しており、事業の透明性が確保されていると言えます。
【POINT③環境配慮への取り組み】
ISO14001やエコアクション21等の認証を取得しており、環境に配慮して事業を行っていると言えます。
【POINT④電子マニフェスト】
事業の効率化・法令順守・透明性の確保等のメリットがある電子マニフェストが利用出来ます。
【POINT⑤財務体質の健全性】
通常の産廃処理業者に比べ健全な財務体質を有し、安定的に事業を行っていると言えます。
◆優良産廃処理業者認定制度の活用方法
産業廃棄物を排出する事業者「排出事業者」は自ら出した産業廃棄物が「適正に処理」されるまで「責任」を持たねばなりません。排出事業者は処理を委託することは出来ても、「処理の責任」を委託することは出来ないのです。
優良認定業者が本制度にて公表している「施設の処理能力」「産業廃棄物の処理状況」などの情報を十分に比較・吟味した上で、委託先を選定した場合、万が一不法投棄等の事件に巻き込まれた時にも注意義務が果たされていることを示す一つの要素として考慮されますが、注意義務が果たされていないと判断された場合は行政により産業廃棄物の撤去命令を受ける可能性があります。 そうなれば多額の撤去費用負担のみならず、社会的信用の失墜により会社経営への致命的なダメージになりかねません。
また、産業廃棄物の処理を産廃処理業者に委託する際に積極的に優良認定業者を選択していることは、環境に配慮した事業活動を行っていることのアピールポイントになります。 産業廃棄物の処理にあたっては排出事業者と処理業者とのパートナーシップの構築が不可欠ですので、排出事業者と処理業者がコミュニケーションを確保し、どの様にコンプライアンスが守られ、どの様に廃棄物が処理されているのかを確認した上、安心して廃棄物の処理を委託⇔受託する関係を築き上げていくことが、産業廃棄物を排出する事業者に最も求められてくるのです。
安心して取り引きを継続出来る処理業者選びに『優良産廃処理業者認定制度』を利用し、合理的な廃棄物管理(リスク管理)に活用されることを強くお勧め致します。
■参考HP
環境省
http://www.env.go.jp/recycle/waste/gsc/index.html
産廃情報ネット
http://www.sanpainet.or.jp/business05/nintei.html
「ジャルク通信」はジャルクの事や産業廃棄物に関する情報をお伝えできればと思い、年4回発行しております。
ご連絡をいただければ送付させていただきますので、遠慮なくお申し付けください。
【中岡】
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