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『マニフェストのキホン』

コロナウィルスの影響で、在宅ワークも増え、最近は家で過ごす時間が増えた方も多いのではないでしょうか。

ジャルクでも本社事務所のメンバーについては、交代で在宅勤務をしており、私も今回のブログは自宅で作成しております。

このような状況ですので、家での時間が多くなるとニュースを見るたびに閉鎖的な気持ちになったり、ストレスが溜まりやすくなりますが、私自身休みの日も家族と過ごす時間が増え、そうならないようこの状況だからこそできることを楽しもうと、娘と一緒に童心に帰って全力で遊んでおります。


その中で塗り絵を一緒にやるのですが、久しぶりにやってみるとなかなか楽しいもので、最近では家族が寝た後で一人塗り絵に没頭しております(笑)


 いつもお世話になっております。営業部の佐野です。

さて前回のブログで、マニフェスト交付状況報告のお知らせをしましたが、マニフェストはどのような役割を果たすかご存じでしょうか?

 産業廃棄物を排出するにあたり、なぜマニフェストが必要なのか?

また、マニフェストはそれぞれどのような役割があるのでしょうか?そして、どのぐらい保管すればいいでしょうか?

 今回はマニフェストの基本的な役割についてご紹介させていただきます。

 【マニフェスト制度の始まり】

マニフェスト制度は1990年に環境省の指導により始まりました。

産業廃棄物の収集・運搬・中間処理・最終処分などを処理業者に委託する場合、排出事業者は処理業者へマニフェストを交付し、適切に処理が行われたことを確認するための制度です。また、199812月より全ての産業廃棄物に対してマニフェストの使用が義務付けられました。

 マニフェスト制度の目的は、大きく下記の2点あります。

【マニフェスト発行の目的】

・産業廃棄物が適切に処理されたか確認すること

・産業廃棄物の処理の流れを記録に残すこと

 

【マニフェストとは?】

マニフェストは排出事業者が交付する『産業廃棄物管理伝票』のこと排出事業者は委託した処理業者の廃棄物処理工程をしっかりと把握し、「違法行為撲滅」に向け適切に処理する必要があるからです。基本的にマニフェストは7枚綴りになっており、それぞれ役割があります。ここでは一番基本の形を説明します。

 【マニフェスト伝票の役割】

A票:排出事業者の控え

B1票:収集運搬業者の控え

B2票:排出事業者が、委託した収集運搬業者より中間処理業者へ運搬されたことを確認する為のもの

C1票:中間処理業者の控え

C2票:収集運搬業者が自分の運搬した廃棄物の処分を確認する為のもの

D票:排出事業者が委託先の中間処理終了を確認するためのもの

E票:排出事業者が全ての最終処分(再生を含む)が終了したことを確認するためのも

 【マニフェストの保管期間について】

 マニフェストの保管期間はA票は交付日から5年間B2、D,E票は返ってきた日から5年間となります。E票まで返ってきたら『AB2DE票』をまとめて5年度分保管しておくのが望ましいかと思います。

 新年度から1か月が経ち、新たに産業廃棄物処理業務を担当することになった方も多くいるかと思います。

 「前担当から引継ぎをしたけど、細かいところまでは引き継げていないから産業廃棄物がまだよくわからない」

「マニフェスト交付状況の締め切りが近づいてきたけど、どうしていいかわからない」など、産業廃棄物のことでお困りのことがありましたら、いつでもお気軽にジャルクへお問い合わせください!


                                                           営業部 佐野

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