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コンシェルジュメルマガから①
コンシェルジュサービスにご加入いただいているお客様に配信させていただいているメルマガの
バックナンバーを転載させていただきます。
ご担当者様にはお役に立つ事が書かれておりますので、ご一読いただければと思います。
VOL.1『産業廃棄物の適正処理(排出者責任)について』
過去、様々な不法投棄事件がニュースとして取り上げられてきました。
近年では2012年6月の大阪地裁判決において、
化学メーカーI産業によるフェロシルト不法投棄事件(愛知・岐阜)で旧経営陣に対して
485億円もの賠償命令が出されております。
判決は経営陣の責任を広く認めており、会社に対して注意義務を尽くしていなかったことが明確に
認定されました。
残念ながら、ニュースに取り挙げられる様な大規模な不法投棄は氷山の一角で、
小規模な不法投棄も後を絶たないのが現状です。
その為、幾度も法律が改正され、処理のチェックや罰則は厳しくなっているのです。
会社として違法行為が報道されれば、企業のイメージ・信用の失墜につながり、
重大な経営問題に発展する可能性も出てきます。
廃棄物の処理は企業活動において、重要なポジションを占めているのです。
ここ数年、企業様のコンプライアンス順守に関する意識は急速に高まってきていると、
私も日々実感しております。
しかし、まだまだ
「廃棄物処理は許可を持った処理業者に任せているので、理業者が問題を起こしたとしても、
処理を委託した事業者は何も知らなかったのだから、責任ないだろう・・・・」
といった話をされる事業者様もおられます。
廃棄物処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)には、
『事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に
処理しなければならない』(法第3条第1項)
と規定されています。
“自らの責任において処理する”とは事業者が、
①「自ら処理する」(法第11条1項)
②「処理業者に処理を委託する」(法第12条5項)
ことを指します。
現実には、大半の事業者は自ら中間処理や最終処分を行うことは出来ません。
従って、処理業者に処理を委託する必要があるのです。
廃棄物を排出する事業者(排出事業者)は自ら出した産業廃棄物が「適正に処理」されるまで
「責任」を持たねばなりません。
処理を委託することは出来ても、「処理の責任」を委託することは出来ないのです。
これを『排出事業者責任』といいます。
では、産業廃棄物の処理を委託していた処理業者が不法投棄をしただけで、
排出事業者は罰則の対象となるのでしょうか。
産業廃棄物の処理を委託していた処理業者が不法投棄をしただけでは、
排出事業者が罰則の対象とはなりません。
ただし、一定の要件に当てはまる場合は、ゴミの撤去命令等の行政処分を受ける可能性があります。
排出事業者が行政処分を受ける要件は、
①委託基準違反
②マニフェストの記載・交付・保存義務等の違反
③排出事業者が適正な処理費を負担していなかった
④排出事業者が不法投棄を知ることが出来た
⑤排出事業者がその他の排出者責任を果たしていない
の5点です。
これらの要件が一つでも当てはまれば、排出事業者が行政処分を受ける可能性があるのです。
産業廃棄物の処理に関し、排出事業者はリスクに備えた対策が必要とされています。
対策のポイントは、
①コンプライアンスのチェック
②処理業者の処理状況現地確認
③良産廃処理業者認定業者の利用と公表事項の確認
の3点です。
以上を押さえつつ、一番重要となってくるのが処理業者との信頼関係の構築です。
排出事業者と処理業者がコミュニケーションを確保し、どの様なコンプライアンスが守られ、
どの様に廃棄物が処理されているのかを確認した上、
安心して廃棄物の処理を委託⇔受託する関係を築き上げていくことが、
排出事業者に最も求められてくるのです。
今後のメルマガにおいても、ポイント詳細を解説させて頂ければと考えております。
また、不明な点や更に詳しく知りたいことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
皆様のコンプライアンス順守の取り組みに、
是非、ジャルクコンプライアンスサービスご活用頂ければと思います。
環境コンサルティング統括
環境コンシェルジュ
中岡 晃稔(なかおか あきとし)
nakaoka@jarc-net.co.jp
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