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コンシェルジュ【 自治体により見解の異なる事 】

いつもお世話になっております

環境コンシェルジュ中岡です。

『ジャルクコンシェルジュサービス』ですが、サービスを開始して約2年が経ちました。

の中の一つのサービスとして始めました『コンシェルジュサービスメールマガジン』も

VOL13まで発行しております。

お客様からは大変反響を頂き、頑張って書いた甲斐があったなぁと喜んでおります。

これまでのメールマガジンのトピックスをご紹介させて頂きますと・・・

 

VOL1 『産業廃棄物の適正処理(排出者責任)について』

VOL2 『有価物or廃棄物の判断基準(総合判断説)』

VOL3 『有価物or廃棄物の判断基準(取引価値の有無)』

VOL4 『バッテリー内蔵機器類は全て特別管理産業廃棄物として扱わなければならない?』

VOL5 『一般廃棄物か産業廃棄物か迷うときは???(前編)』

VOL6 『一般廃棄物か産業廃棄物か迷うときは???(後編)』

VOL7 『産業廃棄物処理委託契約書とマニフェスト運用にあたっての法令違反事例』

VOL8 『自治体により見解の異なる事例』

VOL9 『不法焼却』

VOL10『県外産業廃棄物の事前協議制』

VOL11『産業廃棄物処理業の許可証の有効期限と関連する実務について』

VOL12『産業廃棄物の処理に当らない加工について』

VOL13『運搬を伴わない積替え保管の委託について』 

 

以上の様な事案を取り上げさせて頂いております。

皆さまがお困りになっている様な事案も含まれているのではないでしょうか?

今回、特に反響のありましたVOL8『自治体により見解の異なる事例』を挙げさせて頂きます。

 

 

 

VOL.

『 自治体により見解の異なる事

廃棄物取り扱いの法律については、『自治体により見解が異なる事例が多くある為ややこしい』と

聞かれたことがあるのではないでしょうか?

しかし、『自社の廃棄物取り扱いではそんな経験は無いし、関係ないんじゃないの?』と

言われる事業者様も少なくありません。

 

実際には、事業者様に関わる見解の異なる事例が多々あります。

知らない内に法令違反を犯してしまっていることもあるのです。

今回メルマガでは、その中の一例を取り上げさせて頂きます。


『事業所で発生する弁当がらやカップ麺の容器は、一般廃棄物か?産業廃棄物か?』

これは、大半の事業者様に関係する事柄ではないでしょうか?

この事例について、

A】一般廃棄物とする見解

B】産業廃棄物とする見解

をご紹介させて頂きます。

 

 A  一般廃棄物とする見解

厳密に言えば、従業員の私的飲食によって発生したごみ(私物ごみ)は、

産業廃棄物でも事業系一般廃棄物でもなく、家庭系の一般廃棄物であり、

本来は自宅に持ち帰って家庭ごみとして排出すべきものです。

もちろん、産業廃棄物や事業系一般廃棄物を従業員が持ち帰って家庭ごみとして出したら、

不法投棄となります。

廃棄物は、処分業者や市町村に引き渡す段階で廃棄物となるのではなく、

『有価物の占有者が、それを不要とした時点で廃棄物となる』とされています。

私物ごみは従業員の私的占有物が不要品となったものですから、

不要物となるまでの占有者は一貫して従業員個人であり、その排出者は、

従業員個人以外ではありえません。

会社は、土地建物管理者として、いわば不法投棄ごみを片付けて処分しているに過ぎず、

会社が排出者ではないわけです。

《参考⇒多くの市町村や会社で「私物ごみ持ち帰り」活動が行われています。》

 

 

B  産業廃棄物とする見解

事業所で発生する弁当がらやカップ麺の容器は、

事業活動に伴って生じた廃プラスチック類である為、産業廃棄物に該当します。

従業員が事務所で飲食する行為に伴って発生するものが

『事業活動に伴って生じた』といえるかどうかについては、

事業者は、従業員を使って事業をしなければならないところ、

その従業員が昼食時に食べた弁当の容器は、

『事業活動に不可避的に伴うもの』であり、その発生の源が事業活動ですので、

『事業活動に伴って生じた廃棄物』に当たります。

従って、事業所から発生するプラスチック製の弁当の容器、

カップ麺の容器のほかペットボトルや飲料缶も

産業廃棄物の廃プラスチック類(又は金属くず)に該当します。

だたし、食べ残しの弁当(残飯)や木製の割り箸は、事業系一般廃棄物となります。なお、

事業者が事業所で発生した廃プラスチック類等の産業廃棄物を

従業員の自宅に持ち帰らせて家庭用ごみとして市町村のごみ収集に出すことは、

廃棄物の投棄禁止規定に抵触する恐れがあります。

 

 

以上の様な例から、一つの事柄でも自治体の見解により全く答えが異なることがあると

お判り頂けるかと思います。

どちらも間違った事を言ってはおりませんし、正に見解の相違といったところでしょう。

また、ご紹介させて頂きました事例は、あくまで、各自治体により様々な見解がある中の一例

であることをご理解下さい。

 

廃棄物の取り扱いについては、慣習で対応していたり、処理業者の説明を鵜呑みに対応していたり、

他自治体の見解に倣って対応したりすることがありますが、実際に管轄の各自治体に確認を取り、

対応することが求められるのです。


是非、判断に困る事案がありましたら、行政への確認、

もしくはジャルクコンシェルジュサービスへのご相談をして頂ければと思います。

 ________________________________________ 

 

如何でしょうか?

全ての事業者様に関わる事案ではないでしょうか?

 

未だ、ジャルクコンシェルジュサービスをご利用頂いていないお客様で、

ご興味を持たれた方は、是非、サービスをお申し込み頂ければ幸いです。

 【中岡】

 

 

 

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