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JARC通信(Vol.63) ジャルクの廃棄物ちょこっとクイズ解答及び解説
JARC通信(Vol.63)
ジャルクの廃棄物ちょこっとクイズ解答及び解説
ジャルクがお客様へ発信している『ジャルク通信』には、廃棄物のコンプライアンスに関するちょっとしたクイズを掲載しています。
その解答及び解説を、当ブログコーナーにて随時掲載しております。
〖問題〗
Q.水銀蛍光灯を処理委託する場合は?
蛍光灯の種類は『廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず』に該当します。
水銀が含まれている蛍光灯を委託する場合、この3品目の許可のみを取得していれば、処理委託可能でしょうか?
解答)
正解は『委託は不可』です!
解説)
水銀が含まれている蛍光灯の処理を委託する時は、許可証の事業範囲に産業廃棄物の種類『廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず』の3品目と、許可証に水銀使用製品産業廃棄物を含むと記載されていることが必要です。
2017年10月に水銀について法改正があり、法改正以降に更新又は新規取得した処理業者の許可証には、必ず水銀使用製品産業廃棄物を含む若しくは除くと記載されています。
蛍光灯等、水銀が含まれているものを処理委託する時には、
許可証の【産業廃棄物の種類+水銀使用製品産業廃棄物を含む】をチェックするようにしましょう!
環境コンシェルジュ 堀内
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