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JARC通信(Vol.74)ジャルクの廃棄物ちょこっとクイズ解答及び解説

 JARC通信(Vol.74)

ジャルクの廃棄物ちょこっとクイズ解答及び解説

 

ジャルクがお客様へ発信している『ジャルク通信』には、廃棄物のコンプライアンスに関するちょこっとしたクイズを掲載しています。
その解答及び解説を、当ブログコーナーにて随時掲載しております。

問題〗
74号のメイン記事で、産業廃棄物にあたるのであれば、排出事業者も保管基準を遵守しないといけないとありました。
では、一般廃棄物にあたる廃棄物には法律上保管基準はあるのでしょうか?

 

解答)
正解は廃棄物処理法では、排出事業者には一般廃棄物の保管基準は定められていない!です。

 

解説)
廃棄物処理法上排出事業者に保管基準が定められているのは、産業廃棄物のみです。
一般廃棄物については、排出事業者には保管基準はなく、一般廃棄物の処理業者にのみ定められています。

 

しかし、一般廃棄物の保管に関して、廃棄物処理法では定められていなくても、各自治体の条例で定められている場合があります。

・大規模な建物を建設する者は一般廃棄物の保管施設を作り、保管基準を守ること
・住宅から排出される廃棄物は集積所を設けて保管基準を守ること

等がよく見られます。

排出事業者として、法律上遵守しなければならないのは産業廃棄物の保管基準です。
自社の事業から排出される一般廃棄物には、廃棄物処理法で保管基準はないし、管轄する自治体の条例にも当てはまらないから適当で良いのでは?
というと、それは良くないですよね!
最低限、飛散防止ため囲いを設ける、屋外に放置しない等の対策は必要です。

廃棄物の保管は意外と見落とされることがあり、「行政の立入検査で指摘されました」と相談されることが多いです。
生活環境を守るためにも大切なことなので、自社の保管場所は大丈夫か今一度確認してみて下さいね。

 

環境コンシェルジュ 堀内

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