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お知らせ『事前協議について』2018.11
最近は暖かい日が多かったからか、
今年もあと1か月という実感がなかなかわかず、
気づけば秋の楽しみのひとつである紅葉もいつの間にか見頃を迎え、
紅葉狩りを楽しむことなく終わってしまいそうです。
年々1年が早く感じます。
いつもお世話になっております。
ジャルクの佐野です。
今回は産業廃棄物の事前協議について、お知らせがございます。
ジャルクが処分業の許可を取得している和歌山県の事前協議につきまして、
2018年11月1日より指導要綱が改正されました。
-事前協議とは?
県外から産業廃棄物を搬入する際には、
事前に自治体と協議を行うことや届出などを義務づけているというものであり、
これを一般的に「事前協議制度」と呼ばれています。
弊社のケースの場合、
和歌山県外の排出事業者様とジャルクが産業廃棄物処理委託契約締結の際には、
契約書と合わせて越境移動に関して、『県外産業廃棄物搬入協議書』へご捺印をお願いしていました。
-今回の改正はどんな内容?
排出事業者様に代わり、処理業者であるジャルクが申請できるようになりました。
これにより、排出事業者様による協議書申請の手続きが不要になり、
毎年更新の際に頂いていたご捺印も必要なくなりました。
詳細は下記和歌山県のホームページをご参照ください
↓↓↓↓↓
この要綱をご覧いただきますと、優良認定取得業者が優遇されていることがわかります。
それでは、優良認定とは一体何なのか?
それはまた次回、ご説明させて頂きますね。
事前協議について、もっと詳しく知りたい方は、
いつでもお気軽にお問い合わせください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
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株式会社ジャルク
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