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JARC通信(Vol.61)ジャルク廃棄物ちょこっとクイズ解答及び解説
JARC通信(Vol.61)
ジャルクの廃棄物ちょこっとクイズ解答及び解説
ジャルクがお客様へ発信している『ジャルク通信』には、廃棄物のコンプライアンスに関するちょっとしたクイズを掲載しています。
その解答及び解説を、当ブログコーナーにて随時掲載しております。
〖問題〗
Q.同じ大阪市内にある、本社と支店の2ヶ所から産業廃棄物が排出されました。
この場合、マニフェスト交付等状況報告書は本社分と支店分を
同じ報告先である、大阪市に一括で報告することが出来るでしょうか??
解答)
正解は『できない』です!
解説)
ジャルク通信の内容③『報告』でも記載されているように、報告は、例え同じ報告先であっても排出場所が違えば、分けて(各事業所ごとに)報告しなければなりません。
よって、上記問題のように同じ報告先である大阪市内に、本社および支店から産業廃棄物が排出された場合、本社分と支店分をそれぞれ提出することになります。
ここでちょこっと知識)
原則の報告は、各事業者ごとに報告書を提出しなければなりませんが、廃棄物処理法施行規則第8条の27にはこのような規定があります。
同一の区域内(都道府県又は政令指定都市等)に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場がある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする。
これは、例えば同じ区域内に建設現場が複数ある、機械を導入しているユーザー先から排出される、等の場合が考えられます。
各行政で確認は必須ですが、これが認められると、数十件、数百件ある排出場所を一つの排出場所としてまとめて報告が出来るようになります。
非常に時間短縮になるので、事業場がいっぱいありお悩みの事業者様は、一度行政へ確認してみるのも良いのではないでしょうか。
環境コンシェルジュ 堀内
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