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産業廃棄物適正処理
JARC通信(Vol.76)ジャルクの廃棄物ちょこっとクイズ解答及び解説
JARC通信(Vol.76) ジャルクの廃棄物ちょこっとクイズ解答及び解説
ジャルクがお客様へ発信している『ジャルク通信』には、廃棄物のコンプライアンスに関するちょこっとしたクイズを掲載しています。
その解答及び解説を、当ブログコーナーにて随時掲載しております。
〖問題〗
契約書には排出場所の住所が記載されていますよね?その排出場所に変更や追加があったら、必ず覚書の締結か 契約書の更改をしないと法違反になる??
解答)
正解は×です。
解説)
産業廃棄物の契約書には、必ず記載しなければならない『法定記載事項』があります。
この法定記載事項は、廃棄物処理法で規定されており、不備があると排出事業者の委託基準違反になります。
では、今回の問題である排出場所は法定記載事項なのか?
実は、排出場所は法定記載事項ではありません!
なので、排出場所を記載していなくても、法律の違反にはならないということです。
皆さんこの事実には驚きではないしょうか。
色んな契約書雛形を調べてみると、産業廃棄物の契約書の雛形には、排出場所を記載する欄が必ずといっていいほどあります。
なので、必ず記載するものだと思われるのも無理はありません。
では、法定記載事項ではないのに、どうして排出場所は必ずといっていいほど記載するのか?
理由としては大きく以下の2点ではないかと思います。
・収集運搬業者の積み地に関する「添付されている許可証」や「契約書の事業範囲(許可行政)」の整合性を確認
※排出場所である積み地の許可を業者が取得しているのかを確認する必要があるため
・発行したマニフェストの排出場所の管理
※排出事業者の廃棄物担当者が把握していない場所から排出されることがないよう、管理するため
【排出場所が記載されていないから、どこからでも排出して良い】とならないように、許可証や契約書の事業範囲の整合性をきちんと確認し、実際に排出する場所も把握するためには排出場所の記載は必要であると言えます。
また、排出場所はきちんと記載するようにと指導する行政も多いですね。
会社の内部監査でも、契約書に記載のない排出場所から排出されているマニフェストを指摘される。なんてことを聞いたことがあります。
これは、排出事業者の廃棄物担当者がきちんと排出場所を把握できていないという指摘になります。
もし、排出場所の記載がなく、どこからでも排出しても大丈夫と捉えてしまうと、とっても危険です。
委託している業者が積み地である排出場所の行政より許可を取得していなかったら、排出事業者の無許可業者への委託基準違反となり、廃棄物処理法で一番重い罰則【5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金】の対象となります。
問題のように、契約書に記載している排出場所に変更や追加があった場合、覚書や契約書の更改をしなくても法律の違反ではありません。しかし、排出場所の把握はリスク管理において、とても大切だということを意識して頂ければと思います。
契約書に記載している排出場所に変更や追加があった場合は、覚書か契約書の更改を行い、管理するようにしましょう。
環境コンシェルジュ 堀内
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