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CONCIERGE会員コンシェルジュサービス

ジャルクでは無料の会員サービスとして、
お客様へのコンプライアンスサポートを提供しています。
多岐にわたったお悩みを解決いたします。

  • Support 01
    蓄積されたノウハウ
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    産業廃棄物のコンプライアンスに10年以上携わり培った経験やノウハウがあります。
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    時間制限はございません!丁寧にヒアリングし、お客様に寄り添った徹底サポートをします。

産業廃棄物のコンプライアンスに関する
こんなお悩みはありませんか・・?

  • 有価物と廃棄物がフローの中でごっちゃになっている・・・。 コンプライアンスは大丈夫だろうか・・・?
  • ISO14001における廃棄物の扱いについて、 何か新しい取り組みはできないだろうか?
  • 産業廃棄物処理委託契約書やマニフェストの内容について、
    処理業者の言うまま運用しているけど大丈夫かな?
  • 実務から考えると産業廃棄物と事業系一般廃棄物の区分が分かり難いなぁ・・・
  • 役所へ相談した方が良いのは分かっているんだが・・・。
    どう相談したらいいんだろう?

実績・経験豊富なジャルクにご相談ください!
あなたの悩みを解決します

ABILITYジャルクのコンシェルジュができること

行政(県、市町村)との
折衝に関するご相談

Ability 01行政(県、市町村)との
折衝に関するご相談 

廃棄物処理法の法解釈に関しては、各自治体の判断に委ねられている部分が多く、自治体によって、全く違う見解もあり得ます。しかし、いきなり行政に確認をとることはハードルが高いと感じられることも多いのではないでしょうか。経験豊富なコンシェルジュサービスが行政への確認や折衝をサポートさせていただきます。

廃棄物処理の
運用管理に関するご相談

Ability 02廃棄物処理の
運用管理に関するご相談 

廃棄物に関するコンプライアンスについては、世の中の意識が非常に高まる中、法改正が毎年のようにおこなわれております。最新の法改正や法解釈の事例をもとに、廃棄物処理の運用管理に関し、適切なアドバイスをさせていただきます。

産業廃棄物処理委託契約書及びマニフェスト伝票の運用管理に関するレビュー

Ability 03産業廃棄物処理委託契約書及び
マニフェスト伝票の運用管理に
関するレビュー

産業廃棄物処理委託契約書やマニフェスト伝票は、法改正前の内容のまま運用されるなど、気づかずに間違った運用がされていることも多々あります。最新の法解釈のもとに運用管理方法についてレビューさせて頂きます。

CASE事例

行政(県、市町村)との
折衝に関するご相談

Case 01

課題・お悩み
新しい製品を納入する際、古い製品を引き取る下取りについて、納入業者以外の運送業者が、収集運搬業の許可なく古い製品の引き取りを行うことは可能ですか?
ジャルクの対応(解決策)
これは、行政で見解が分かれる事例の一つです。
下取りについては、いくつか要件があります。
その要件を満たした上で、引き取り業者は排出事業者となれます。そして、納入業者自らが収集運搬業の許可なく運搬することはもちろん可能です。
しかし、他社の運送業者が引き取った際、それは下取り要件の一つである、商慣習と見られるか否かで行政の対応が異なります。
行政(大阪市)に問い合わせたところ、他社の運送業者で引き取りを行う場合は、商慣習とは認められず、運送業者は収集運搬の許可が必要である。との解答を得ました。

Case 02

課題・お悩み
処理施設で火災が起こり、契約書や未返却マニフェストが焼失してしまった場合、排出事業者でするべきことはなんでしょうか?
ジャルクの対応(解決策)
行政へ問い合わせました。
まず契約書については、残っている排出事業者側の契約書をコピーし、事情を記載の上、処理業者で保管してもらう必要がある。
マニフェストについては、再発行はマニフェストの本来の意味をなしません。よって、処理業者側のマニフェストが焼失してしまい返却されない場合は、事情を記載し(最終処分される前に廃棄物が火災により燃えてしまった場合はその文言も記載)、関係者の印を押印した書面を保管すること。
との解答を得ました。
ジャルクとしては、上記に加え、その書面をもって行政へ報告・確認しておくことが望ましいと考えます。

廃棄物処理の運用管理に関するご相談

Case 01

課題・お悩み
水銀に関する法改正が行われてから、どう運用すれば良いか分からないんですが・・・
ジャルクの対応(解決策)
ジャルクでは、2017年10月に水銀廃棄物に関する法改正にもいち早く対応しております。水銀廃棄物は法改正以降、水銀廃棄物が処理出来る許可を有している処理業者に委託しなければ違法となりました。
ジャルクでは、水銀廃棄物に関しての収集運搬の許可は有しておりますが、処分の許可は有しておりませんので、水銀廃棄物を処理出来る業者を紹介させて頂きました。
また、契約書やマニフェスト、保管に関しても法改正が行われています。ジャルクでは、こういった法改正に関するコンプライアンスのご相談にも対応し、ジャルクで処分出来ない廃棄物に関しても、信頼出来る協力業者と連携を取りながら、お客様のご要望にお応えしております。

Case 02

課題・お悩み
テナントビルに入って事業をしているのですが、ビル管理会社にゴミの管理を全て任せています。この管理、運用方法で良いのでしょうか?
ジャルクの対応(解決策)
お問い合わせの管理、運用方法は廃棄物処理法の違反に問われる可能性があります。
テナントビルに入られている事業者(テナント)の排出する廃棄物は、各テナントが廃棄物の排出事業者となります。ビル管理会社の廃棄物ではありません。
したがって、原則は各テナントが処理業者と廃棄物処理委託契約を締結し、マニフェストを発行しなければなりません。
しかし、実際の排出形態は、各テナントがビルの廃棄物集積場所にゴミを集め、ビル管理会社が一括で処理業者に引き渡しているケースが多くみられます。
環境省からの通知(環産廃発第110317001号)では、各事業者(テナント)が処理業者(収集運搬業者及び処分業者)と廃棄物処理委託契約を締結し、適切な管理体制のもと、ビル管理会社が自らの名義でマニフェストを交付・管理することが示されています。

産業廃棄物処理委託契約書及び
マニフェスト伝票の運用管理に関するレビュー

Case 01

課題・お悩み
マニフェスト伝票の数量欄について、排出事業者がA票に数量を記載せず、処理業者にB2票以下から数量を記載してもらっています。この運用方法は正しいですか?
ジャルクの対応(解決策)
お問い合わせの運用方法は正しくありません。
廃棄物を処理業者に引き渡しする際、排出事業者では重量等が計量出来ない為、A票に数量を記載しないことが多く行われています。しかし、マニフェスト伝票において、数量欄は法定記載事項となっており、必ず記載しなければなりません。
正確な重量等を記載する必要はありません。例えば、「3t車1台」や「ドラム缶3本」の様な大まかな数量で構わないのです。 実際の運用においては、マニフェスト交付等状況報告書への記載もありますので、B2票以下の備考欄を利用して処理業者が計量した数量を記入する方法や、処理業者が発行する計量票を添付しておくといった方法もよく運用されています。

Case 02

課題・お悩み
自社資産である機器類を倉庫会社に預けています。機器類を廃棄する際、荷主である自社の従業員が毎回立ち会うことは困難です。廃棄物処理業者への引き渡しを倉庫会社に任せることは出来るのでしょうか?またその場合、どのようにマニフェスト伝票の発行し管理すれば良いか判りません。
ジャルクの対応(解決策)
管理体制を整えた上で任せることは出来ますが、廃棄物処理に係る責任はあくまで排出事業者にあるため、リスクが伴います。
マニフェスト伝票の発行義務も排出事業者である荷主にありますので、本来、荷主が立ち会うことが望ましいとされています。しかし、現実的には難しいため、廃棄物と伝票記載内容の整合性を確認した上で発行し、引き渡しを倉庫会社に任せることとなります。その場合、引き渡し時の立会いは倉庫会社の人間が行いますので、マニフェスト伝票の交付担当者欄は倉庫会社の人間がサインすることになります。
しかし、マニフェスト伝票の記載・発行を倉庫会社任せにすることは非常にリスクが伴います。マニフェスト伝票に不備があった場合でも、責任は排出事業者である荷主に返ってくるからです。
廃棄物処理について管理監督が出来ていない管理体制であるとみなされれば、排出事業者責任を全うしていないと判断される可能性が高いということです。
自治体によっても細かな部分の判断は変わってくる為、管理体制について確認をとっておくことが良いでしょう。

MESSAGE担当コンシェルジュからのメッセージ

いつもお世話になっております。
コンプライアンス責任者をさせて頂いております中岡です。私が10数年、現場で産業廃棄物のコンプライアンスに携わり、得た経験、知識を是非多くのお客様に役立てて頂きたく思いこのサービスを始めました。
サービスをお申込み頂いたお客様には無料にて、様々なご相談やご質問に対応させて頂いております。すでに多くのお客様にご利用頂き、また感謝のお言葉を頂いております。 ご興味を持たれた事業者様は是非ご連絡ください。更に詳しいサービスのご案内させて頂きます。 「ジャルク コンシェルジュサービス」をよろしくお願い致します。

担当コンシェルジュ 中岡 晃稔

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